合理的配慮について

「障害者差別解消法」の施行

 

2016年4月、障害を理由にした不当な差別を禁止し、障害者からの要望には負担が重すぎない範囲で「合理的配慮」をしなければならないという「障害者差別解消法」が施行されました。

 

この法律により、「前例がない」とか、「そういう特別なことをすると、他から特別扱いだといわれるから」といった理由で、特別なニーズのある障害をもった子どもに配慮をしないということは、ダメということになりました。

 

 

 

「平等」と「公平」について

 

「何が平等で何が公平か」という問題を考えるとき、例えば、教室の中で平等に学ぼうというと、みんな同じ紙と鉛筆で勉強するということになりますが、視覚障害がある人にとっては紙や鉛筆は見えない、肢体不自由の人にとっては鉛筆が使えないということになります。

 

この場合、考えるべきことは、みんなが同じように学べる環境を作るということであり、例えば学習障害の人にとって、

紙や鉛筆で学習することが困難であれば、デジタル教材を使いましょう、音声ソフトを使いましょうという配慮をすることが、

公平な学びの環境を作るということになります。

 

障害を理由に必要となる個別の取り扱いは、合理的な範囲であれば認めましょうというのが「合理的配慮」です。

 

 

合理的配慮の実態

 

そうはいうものの、配慮を行う側が「負担が重すぎない範囲」という点、

またその「合理的」という中身が定まっておらず、何が合理的であるのかは、

配慮してもらう側と、配慮を行う側の両者で話し合って、お互いが

「それならできる、それなら大丈夫」という着地点を決めなければなりません。

 

また、いくら合理的配慮といえども、まだ馴染みがないことから、実際には教室の中で

「どうしてあの子だけ…」といった子ども同士での思いもあるでしょうし、それをうまく

納得させる先生の技量も必要となってくるでしょう。

 

 

さらに、この「合理的配慮」は、当事者である障害を持つ人の方から言い出さなければ

始まらないことから、多くの場合、どういった配慮をお願いするのかを、発達障害を抱えるお子さんの保護者が主体的に

考えていかなければなりません。

 

子どもにとって適切な合理的配慮は何なのかをしっかりと考え、学校に伝え、お互いが納得して初めてスタートをきることが

できるわけです。

 

コーチングプラスができること

お子さんの特性に応じ、どのような合理的配慮が望ましいかを一緒に

考えます。

 

お母さんが学校と交渉しやすいよう、依頼する内容を形にします。

必要な場合は、お母さんに同行し、学校へ説明しに行きます。

 

学習障害は、見えにくい障害です。

定型発達のお子さんでもできないことと、学習障害があるから

できないことの範囲がかぶるため、ともすれば、お母さんの考え

すぎだとか、過保護ではないか、といったような捉えられ方を

され、合理的配慮につながらないケースもあります。

 

また、「障害者差別解消法」が施行されたとはいえ、配慮の具体的な方法は各学校に委ねられているため、どう配慮するかが

まだ定まっていないところもあるでしょう。

 

合理的配慮はやってみてどうだったかを検証し、試行錯誤を繰り返しながら、進めていくものです。

また、お子さんの成長とともに変化していくものです。

 

お母さんひとりだけでなく、第三者的な立場であるコーチングプラスとともに学校に訴えていくことによって、本当に必要な配慮

を理解してもらい、学習障害を抱えるお子さんが、勉強嫌いにならず、二次障害をおこすことなく、楽しい学校生活ができるよう

にと願います。

 

 

 

カウンセリングはこちらへ

〒520-0044 

大津市京町4-5-13 澤甚本館ビル2階

 

 コワーキングスペース大津 内

コーチング+プラス

 

℡:050-5240-3841

✉:coaching-plus@outlook.com